お役立ち情報 -助成金-
育児休業給付制度が変わります
○平成22年4月1日施行の「育児休業給付金」
現在、「育児休業基本給付金」と育児休業を終えて職場復帰後6ヶ月後経ってから支給されていた「育児休業者職場復帰給付金」が、「育児休業給付金」として統合され、全額(当分の間、休業開始時賃金月額の50%)育児休業中に支給されることになります。
対象は、平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方です。
○平成22年6月30日より施行の改正された育児・介護休業法について
- 3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度及び所定外労働の免除が義務化される
- 小学校就学前の子が1人の場合年5日、2人以上の場合年10日の看護休暇が付与される
- パパ・ママ育休プラス制度の創設
- 育児休業取得の促進策として、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を労使協定で対象外とできる仕組みの廃止
- 介護休暇制度の創設
- 育児・介護休業の申し出に対し、事業主は休業期間等を書面等で通知する
など、盛りだくさん。
それにともない就業規則等の整備が必要になります。早めの準備をお忘れなく。