お役立ち情報 -年金支給-
年金給付について
年金給付一覧
・老齢基礎年金
25年の資格期間(生年月日に応じて15年〜24年でも可能)を満たした人に65歳以後支給される。
※資格期間・・・・国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間・国民年金の第3号期間・第2号期間(厚生年金・共済年金に加入中の20歳から60歳までの期間)のほか、カラ期間とよばれる合算対象期間も含まれる・老齢厚生年金(60歳前半)
従来、定額部分と報酬比例部分を合算した額が支給されていたが、平成13年度から段階的に支給開始年齢を引き上げている。最終的には、60歳前半の老齢厚生年金は支給されなくなる。
※男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の資格期間を満たし、なおかつ厚生年金の被保険者期間が1年以上ある人に支給開始年齢(60歳から64歳)から65歳になるまで支給される。・老齢厚生年金(65歳から)
厚生年金保険の被保険者であった人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給される。・障害基礎年金
初診日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号期間を含む)・保険料免除期間が加入期間の3分の2以上ある初診日において国民年金の被保険者であった人が、1級または2級の障害に該当する障害をもつようになった時に支給される。
※20歳前初診の病気・けがによる障害者についても20歳になると障害基礎年金が支給される。
※※※特にご注意※※※
配偶者の第3号として、国民年金加入中のかたで、配偶者が転職などで職場が変わっている方は、ご自分の第3号期間が正確に届けられているか、ご確認ください。
転職のため、次の仕事につくまで、たとえ1日でも空白があると、それ以降は第3号に加入できていない場合があります。万一その期間に初診日のある障害になってしまった場合、どんなに障害が重くても国民年金に未加入のため、障害年金の請求ができません。第3号の届けは特例として後からでもできますが、届け日が初診日より遅い場合、現在のところ加入中の初診日とは認められていません。・障害厚生年金
初診日において厚生年金保険の被保険者であった人が、その病気・けがにより障害基礎年金に該当する障害が生じた時、障害基礎年金に上乗せして支給される。
障害基礎年金に該当しない場合、厚生年金保険独自で3級の障害厚生年金が支給される。・遺族基礎年金
死亡日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号期間を含む)・保険料免除期間が加入期間の3分の2以上あるか、老齢基礎年金の資格期間を満たした被保険者(であった人)が死亡した場合、子のある妻、または子に支給される。
※子は18歳到達年度の末日までの子、または、障害者で20歳未満の子の意味
※遺族基礎年金に該当しないが、1号被保険者だけを対象に支給される寡婦年金・死亡一時金がある・遺族厚生年金
厚生年金の被保険者が死亡した場合、被保険者であった間に初診日のある病気・けがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合、1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡した場合、老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡した場合、生計維持関係にある遺族に支給される。
※遺族の範囲・・・子のある妻または子、子のない妻、夫、父母、孫、祖父母(ただし、すべてに年齢要件がある)
※生計維持関係・・基本的に給与収入が850万円未満であり、戸籍や住民票が同じであれば生計維持関係ありと判断される。
単身赴任中の場合など、住民票が別であったりすると第三者の証明が必要になる。