お役立ち情報 -年金支給-
厚生年金の離婚時分割制度
要件
- 平成19年4月1日以後に離婚したこと
- 当事者間の合意または裁判手続きにより分割の割合(最大50%)を定めていること
- 請求できるのは、離婚日の翌日から起算して2年以内であること
内容について
- 婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割→納付記録の分割であって受
- 年金額の分割ではない(年金支給の計算のもとになる記録が変わる)
- 分割をうけても、自身の年金受給資格を満たしていないと受給できない
- 支給開始年齢に達してから支給される
- 現在受給中の方が分割の請求をした場合、請求した月の翌月から年金額は変更になる
- 平成20年4月1日以後の場合3号期間の分割は2分の1(固定)
手続きの流れ
年金分割のための情報提供の請求
↓
情報通知書交付(社会保険事務所)
↓
当事者間の話し合い → 合意できない場合
合意 ↓
↓ 家庭裁判所へ審判または調停の申し立て
公正証書の作成 ↓
↓ 審判の確定または調停の成立
年金分割請求 ← +
↓
標準報酬改定通知書交付