お役立ち情報 -2010年4月1日以降改定の各種法・制度-
2010年4月1日施行改正 労働基準法について
ポイントは2つ
1. 時間外労働の割増賃金率の引き上げ
時間外労働の時間数に応じて割増賃金率が引き上げられます。
1か月60時間を超える時間外労働(深夜労働は考慮しない)について、現行25%の割増賃金率が50%になります。
- 中小企業基本法第2条に定めるところの中小企業については、2013年3月31日まで適用は猶予されます。
- 労使協定を結ぶことで本人の希望により引き上げ分のかわりに有給の代替休暇を与えることができます。
2. 時間単位の年次有給休暇の条文化
年次有給休暇は1労働日単位で付与することが原則ですが、2010年改正労基法で時間単位の年次有給休暇の取得が条文化され、労使協定を締結した上で、付与することができるようになりました。
- 1年間で5日分を限度
- パートタイマーも適用
- 日単位で取得か時間単位で取得かは、従業員が選べる
このための企業が対応しなければならない実務として
- 労使協定の締結
- 労働条件通知書の変更
- 就業規則の変更と労働者への周知
が、あげられます。