ちよっとお茶しませんか? 〜気ままなコラム♪〜
国民年金運用 3 号?
国民年金の第 3 号被保険者というのは、厚生年金や共済組合に夫が加入していて、妻が夫の扶養になっている場合、妻は国民年金の第 3 号被保険者となり、保険料を納付しなくても納付したものとして、将来年金が受けられるというシステムです。(夫と妻を読み替えても同じです。)
ただし、第 3 号の加入手続きは夫の会社でしてくれるけれど、夫が会社をやめたりした場合、妻は自分で市役所などで国民年金の 3 号から 1 号への種別変更という手続きをしなければなりません。
今、騒がれている「運用 3 号」というのは、この自分で手続きをするのを忘れて、夫が厚生年金や共済組合に加入していないにもかかわらず、ずっと 3 号のままでいる状態の人が多いということから、そうした人たちの記録をとりあえず、国民年金を払う時効にかかっていない 2 年間は 1 号とし、そしてその前の 3 号のままである期間については、 3 号期間としましょう、年金額にも納付していたものとして反映します、というものです。
どうですか、確かに今、 3 号のままでいる方には朗報です。
しかし、年金問題がおきてから 4 年になりますが、その間、自分の記録に疑問をもって、年金事務所に行かれた方で記録を本来の形に訂正し、 3 号期間がぷっつり切られた方は、救済の対象にならないのです。
何か、すっきりしないし、納得できません。
実際、 3 号から 1 号への手続きをしなかかったため、納付記録が大幅にへってしまい、年金額も当初の見込み額より少なくなってしまった方がたくさんいらっしゃいます。
障害年金を請求できなかった方もいらっしゃいます。
そうしたすでに記録訂正をしている方は対象にならなくて、 23 年 1 月 1 日から適用というのは、今まで、年金事務所の窓口で、怒ってしまったり、泣きだしてしまう方と対応してきた私は、余計納得できません。
現在、窓口で業務をされている方も同じ思いでしょう。
自営業の方など保険料を納付している方、きちんと手続きをしてきて 3 号から 1 号になった時点で保険料を納付してきた方などとの不公平感はどうしてもぬぐえないです。
救済するなら一律にするか、他の方法にしないと・・・・
これでは、どこまでいっても年金に対する不信感はなくなりませんね。