TOPICS
年金相談から(配偶者加給金について)
年金には配偶者加給金という制度があります。
厚生年金や共済組合に基本的に20年以上加入して今年定額部分の受給がはじまる方でしたら、年間396,000円、自分の年金に加算がつきます。
1か月33,000円、年金は2カ月ごとの振り込みですので、1回66,000円加算されることになります。けっこう大きいですよね。
ただし、これにはいくつか条件があり、配偶者加給というぐらいですから、まず、配偶者がいること。次に配偶者が65歳未満であること。さらに配偶者の年金加入状況が、国民年金のみか厚生年金や共済組合の加入年数が20年未満(生年月日により確認が必要です)であること。また、配偶者の年収が850万円未満であること。など、いくつかの要件を満たす必要があります。
と、いうことは、すでにご主人の年金に加給金がついている方で今度奥様が60歳になり厚生年金を請求すると、奥様自身の厚生年金加入が20年以上ある場合、ご主人の加給金が停止になってしまいます。奥様の年金額が加給金の396000円より少ない場合でも停止になってしまいます。
と、なると、自分の年金を受けるより今までのほうが年金収入としてはいいじゃないか、ならば、自分の年金は65歳になるまで請求しない、と考えてしまいがちです。
確かに、奥様が年金請求をしなければ、加給金はついたままです。
でも、ご注意ください。何年か後、奥様の年金を請求した時点で、さかのぼって加給金を返納しなくてはならなくなります。
どちらにしても受給する金額はトータルで同じですが、最悪、5年後に200万円も返すというのは、愉快ではありませんので、加給金についてはあまり深読みせずに年金請求ができる年齢になったら請求したほうが、よいかと思われます。
そう考えると、奥様が20年働くのと、19年で辞めるのとでは、加給金という点だけみると、随分ちがってしまいますね。
すんなり受け入れられない思いを抱かれる方、多いです。