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養子縁組
先日、500人以上の海外の孤児院の子と養子縁組している方が、子ども手当8000万円以上も請求して話題になりましたね。
その時、遺族年金だったらもらえる??と考えてしまいました。
500人という人数を考えるからいけないのであって、養子縁組さえちゃんとして、一緒に住んでいなくても養育費の支払いなどを定期的にしていれば、請求できるのではないか・・、と思ったわけです。
たとえば、18歳未満の子が離婚した母親と一緒に住んでいます。
父親とは別居していても養育費がきちんと支払われています。
すると、その父親が亡くなった時にその子は生計維持ありとみなされて、遺族年金を請求することができます。
理屈は同じですが、やっぱり500人と考えると、どうかなぁ・・・。
遺族年金めあてで、養子縁組もありえないし・・・。
枕が長くなりましたが、この話題でキーワードの「養子縁組」について聞いてください。
年金の支払いは後払いです。
この4月に振り込まれた年金は、2月分と3月分です。
すると、もし、5月に年金を受けている方が亡くなった場合、その方には、4月分と5月分の未払いの年金が残ります。
これを「未支給年金」といい、遺族にお支払いすることになります。
通常、遺族年金が出る場合は、いっしょに請求していただきます。
遺族年金請求に該当する方がいない場合でも、この「未支給年金」は請求できます。
ただし、請求できるのは、生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に限られています。
だから、ご主人を先に亡くしたお嫁さんが、おしゅうとさんやお姑さんを看取った場合、嫁という立場では、未支給年金は請求できないのです。子ではないから。
どんなに心をつくして看病していたとしても、その病気にどんなにお金をつかったとしても、未支給年金は請求できないのです。子ではないから。
姪御さんが叔母にあたる方の生活をずっとみていて、やはり「未支給年金」を請求できなかったケースもありました。子ではないから。
できる事なら養子縁組をしておいたほうがいいのでは、と思わず言いたくなってしまうこと、けっこうあります。
日本人の美学として、金銭の事をあれこれ言うのは卑しい、といった空気があります。
また、実態より戸籍などの書面を重視するのも日本です。(他国のことはあまり知りませんが)
確かにお金の問題じゃない事たくさんありますが、最後に残してくれたお金は、最後まで看てくれた方にうけていただきたいです。