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年金確保支援法
※「年金確保支援法」により障害年金を請求できなかった方で救済される方がいます。
心当たりの方、ご相談ください。
年金制度が改正され、そのひとつに「年金確保支援法」というものがあります。
現在は国民年金の未納分について遡っての支払いは2年分しかできませんが、この支援法により、10年まで遡って納付できるようになります。
こちらについては、24年秋ごろから施行予定ということで、まだ施行されていませんが、これにより高齢任意加入していた方は受給の時期が早くなる可能性があり、また、無年金者が受給できるようになる可能性もあります。
今回はそれに先立ち8月10日から、第三号被保険者期間に重複する他の期間が判明した場合は、その期間に引き続く第三号期間についても届けにより当初より保険料納付済み期間として取り扱う事に改める、という第三号被保険者期間の特例が施行されました。
何のこと?ですよね。
つまり、今までは、ずっと3号だったけれど、実は数か月だけ働いた期間があった(厚生年金加入)・・・けれどずっと夫の扶養だとおもっていた、というような場合、厚生年金の期間を追加すると、それ以後の扶養されていた3号期間について届けなおしが必要です。そして、もちろん遡って3号期間とされるけれどあくまで届けなおし日が加入日、と考えるため、あとから届けた届け日前の3号期間は障害年金の要件としては未加入期間の扱いでした。
う〜ん、わかりにくいなぁ・・・
老齢年金をもらうときには、それで全然問題ないのです。
しかし、障害年金となると、第3号の届けなおしをした日の前に障害になった場合、はじめて医者にかかった日(初診日といいます)がその部分にあると、その時は3号になっていなかったとされて、障害年金の請求ができませんでした。
今回の「支援法」はこうした方の(いまさらですが)救済となります。
一度、障害年金の請求に行ったのに、請求すらできなかった方、あきらめないでください。
「法施行前に記録訂正がされた場合についても、同様に取り扱う」とされています。
まずは、ひょっとして・・・とお思いになった方は、ご相談ください。