TOPICS
年金の離婚分割請求期限について
厚生年金の離婚分割ですが、離婚した日の翌日から起算して 2 年以内であれば請求できることは比較的周知されています。
こんな事例にであいました・・・・
離婚が成立して間もなく、わかれた元夫が急死しました。
年金の離婚分割請求はできますか?・・・ということです。
2 年以内ではあるけれど、分割についての具体的な話し合いはまだされていませんでした。
原則として、離婚をした日の翌日から 2 年を過ぎると年金分割の請求はできなくなります。
また 2 年以内であっても、年金分割の請求の前に相手が死亡した場合も年金分割の請求はできなくなります。
ただし、元夫の死亡前に、すでに按分割合が定められており、当事者双方の合意内容が公正証書等により客観的に明らかであれば、元夫が死亡した時点から 1 ヶ月以内であれば、請求できます。
また、 3 号分割の場合も分割をする側が死亡してから1ヵ月以内であれば請求できます。
こうした事情もありますので、年金の離婚分割を考えている場合は、離婚後すみやかに年金分割請求手続きを済ませておくことをお勧めします。
※3号分割については、相手が行方不明になり3年経過したと認められた場合も年金分割の請求ができます。