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26年度改正について
26年4月施行の年金に関係する改正がたくさんあります。
まず、給付関係の主な改正事項についてですが、次のようになります。※繰り下げ支給の申し出を行った月の翌月以降からしか支払われなかった年金を70歳に達した後の申し出でも70歳時点での申し出を行ったと同じ扱いとする
※国民年金任意加入中の未納期間も合算対象期間となる
※障害年金の額改定請求は1年の待機期間が設けられているが、明らかに障害の程度が増進した場合には待機期間を要しない
※特別支給の老齢厚生年金の障害者特例については、請求の翌月から年金額が改定となるため、請求が遅れると支給総額が減ってしまっていたが、障害年金を受給できる者については障害状態にあると判断される時に遡って障害特例による支給がされる
※未支給年金の請求範囲が生計を同じくする3親等以内の親族まで拡大される(甥、姪、子の配偶者等も請求できることになる)
※遺族基礎年金の請求が父子家庭もできることとなる