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年金受給資格10年に短縮
先ごろ年金機能強化法が国会で成立し、年金を受けるために必要な 25 年の加入期間がやっと 10 年に短縮となりました。
実施は 29 年 8 月 1 日からで実際にはその翌月 9 月分から受け取れます。
年金支払いは偶数月ですから 9 月分は 10 月に振り込まれます。
ただし納めていた分しか受け取れませんから、仮に 10 年国民年金を納めていた場合の年金額は 195,000 円ほどです。(1か月 16250 円)
国民年金は納付月数により計算されます。
厚生年金はさらに納付額によっても計算されるので厚生年金期間がある場合は金額は多くなります。
年金は納めていた分に応じて計算されると思ってください。
この法律ができたからといって、決して10年のみの納付でいいというわけではありません。
納められない場合は免除申請等をして少しでも将来の受給額を多くすることが必要です。10 年の加入期間がある方には2月末から順次請求書が送られます。
請求書が届かなくても該当しそうな場合は年金事務所にご相談ください。
ただし 10 年はないけれどカラ期間といって、昭和 36 年 4 月から昭和 61 年 3 月までのサラリーマンの妻であった 20 歳から 60 歳までの期間、昭和 36 年 4 月以降 20 歳から 60 歳までの間に外国に住んでいた期間などを合算して 10 年以上の期間があれば受給できる可能性もあります。