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長期加入特例、障害者特例で年金を受給されている方へ
10月1日から社会保険加入の枠が拡大されました。
今までパート勤務アルバイト勤務で社会保険に入らず年金を全額受けていた方も社会保険に加入することになった場合、これからはお給料と年金の合計額により調整の対象になります。
基本のお話しとなりますが、お給料とボーナスの1ヶ月分と年金の報酬比例部分1ヶ月分を足して28万円を超えなければ年金は全額受け取れます。
ただ現在のお給料が、60歳のときのお給料と比べて75パーセント未満になった場合にハローワークから高年齢雇用継続給付金というものがでます。それをもらっている場合は28万円の枠とは別に年金の調整がありますが・・・
ここからが制度が大きく変わったために注意が必要なところです。
厚生年金に44年加入して退職した場合、または障害年金の3級程度に該当して退職されている場合、社会保険に入らず働いている分には今までは全額の年金が出ました。
全額というのは通常受け取れる報酬比例部分に加えて65歳から出る定額部分と65歳未満の配偶者がいる場合に受け取れる配偶者加給金の合計でおよそ 120 万円程を65歳になる前に先に受給できていたということです。
しかし制度変更により社会保険に加入する事になった場合、特例制度は使えなくなります。
特例制度は社会保険未加入が条件だからです。
それでは受給者に不利益な変更になる為、経過措置が行われます。ただし、それには手続きが必要です。
9月30日以前から同じ事業所に引き続き働いている場合は事業主の証明かそれを明らかにできるもの、例えば給与明細書や雇用契約書をつけて「支給停止一部解除届」というものを提出してください。
一部解除・・・これは定額部分と配偶者加給金の停止解除です。
届を出してもお給料が高い場合は、報酬比例部分とお給料とで28万枠についての調整がされます。
届けがされるとその後は偶数月に報酬比例部分、奇数月に定額部分と配偶者加給金が支払われます。つまり毎月振込みがされることになります。
12月振込み分から変更になるので、該当される方は手続きを忘れないでください。
手続きをしないと定額部分も配偶者加給金も止まってしまいます。