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障害者特例請求
改めて説明します。
ここのところ、短期間に数件障害者特例請求に該当する案件がありました。
しかし、皆さんご存知なく、障害年金をもらっているから老齢年金を請求しなくてもいいとか、もう仕事を辞めるので基礎年金を繰り上げてもらいたいとかおっしゃいます。
いやいやいや、あなたは障害3級以上に該当して退職という条件を満たしているので、老齢厚生年金を65歳を待たずに満額受け取れますよ、さらに配偶者加給金も受け取れますので、是非請求してください、と。
仮に障害基礎年金を受けている場合、年金額はどんなに高くても高校生以下の子がいなければ 98 万円です。
障害厚生年金を受けている場合でも配偶者加給金の額は特例請求の方が 17 万円ほど多く、年金額自体も多くなる場合があります。
仮定ですが 65 歳未満の奥様がいて 40 年勤めて 62 歳で退職された方の 62 歳時の老齢厚生年金額は 100 万円から 120 万円くらいです。この方が障害者特例請求をすると、年金額はいっきに 220 万円から 240 万円くらいになります。あくまで仮定です。お給料の額や勤務年数により違ってきます。
もちろん障害年金は非課税であるとか、失業保険との調整がないとか、在職の場合でも給料との調整がされないなどの色々な特典はありますのでどちらを選ぶかは状況次第です。選択替えもできます。
ひょっとしてと思われたら、請求の時に必ず確認してください。障害年金をもらっていなくても障害3級該当で特例の年金を受け取れます。
最近、障害を理由に 65 歳前に退職される方にあう確率が高いので、こういう制度がある事を知っていただきたいです。
厚生年金 44 年の長期特例は比較的浸透しているのですが・・