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成功事案について
社労士として年金に携わっていることのいちばんは、人の顔が見え声を直接聞けること。事例集などの本を読んだり、認定基準を見ただけでは頭に入ってこないことも直接お話しすると、問題点や主張すべき事が見えてきます。
今回、遺族年金と障害年金の2件、諦めないことの大切さを改めて知った事案についてです。遺族年金はご主人が亡くなって30年近く経ち初めて請求した事案。遺族年金請求は通常でも添付する書類が多く、なかなか手強いですが、今回は特別に難しい。30年も前の戸籍謄本や住民票、住民票除票、死亡診断書など八方手を尽くしても取れません。かろうじて亡くなった方の除籍謄本が取れましたが公的書類はそれのみ。きっと一般的な相談だったら書類が揃えば請求できるけれどかなり難しいでしょう、と回答してしまいそうな事案です。最初は取りあえず相談者も私も納得するためにダメ元でやれるだけやってみましょう、という程度でした。ただお会いしお話ししているうちに死亡当時の資料が色々残っている事がわかり公的書類の不足分は申立書をつける事で、条件を整えようと頑張りました。 50 パーセントくらいの期待を持ちながらドキドキすること3ヶ月、遺族年金が決定しました!
諦めないこと、諦めない気持ちが次から次へと対応策を生み出す、そう実感しました。あとひとつ、障害年金請求で再審査請求まで行った事案があります。傷病名は神経性食欲不振症、つまり拒食症です。少しばかり障害年金を扱っているので、神経症では年金もらえないよ、などという事が耳に入ってきます。当初これはどんなに頑張っても不支給という結果に落ち着くのだろう、と思いましたが、ご家族の訴えやお気持ちを知り、行けるところまでいってみようと臨みました。私は審査請求の時点からお引き受けしたので、診断書を見るとこれでは精神で請求しても拒食症についての記述が中心なので、やはり難しいと思われます。ただ不支給の理由が障害程度不該当とあるので、審査請求ではその点で不服を申し立てました。案の定棄却された文を読むと、型どおりの文章で障害に該当しないとあります。突っ込みどころがいくつか見えてきました。審査官の意見にひとつひとつ反論して再審査請求。公開審理の日には審査員や参与の方の机に山と積まれた資料に愕然としました。こんなにたくさんの資料を読んで疑問や意見をだしてくださることに感謝です。結果は事後重症で障害基礎年金を受け取れることになりました!
厚生労働省から届いた資料を何回も何回も読み直して不服申し立てが認められた事を確認した時は人生で一番かもと思える喜びにひたりました。裁決書には認定基準は公平をきすために必要である事、しかしながら実情がどうであるか、自力で健康を取り戻せる状態にあるか、など書かれている文言には血の通いが感じられ熱くなる思いでいっぱいです。これも諦めないという親御さんの思いの大きさが年金に結びついたという結果になりました。<<<NEXT PREVIOUS>>>