お役立ち情報 -年金支給-
65歳になったら 〜その1〜
数年前までは、年金を受けている人のお誕生月に「現況届」というものが届きました。ハガキ様式のものに名前を書いて、その他、配偶者情報なども必要な方には、記入いただき社保庁へ送り返す・・・それではじめて引き続き年金が振り込まれる、という仕組みでした。
変な話ですが、いわゆる生存確認みたいなものだったわけです。
だから、返信がないと、年金は停止されてしまいました。
偶数月の15日は、「年金が振り込まれていない」といった苦情が多かったです。
うっかり出し忘れや、入院していたために郵便物の確認ができなかったり、などいろいろありました。
2カ月に一度の年金を家賃や支払いにあてるため計算に入れていたのに、入ってこなかったら大変です。
でも、どんなに急いでその日のうちに手続きをしても、早くても次の月の15日まで振り込まれないのですから、社会保険事務所としても頭痛の種の15日だったわけで・・・。
現在は、住民票コードという物を活用して、ご本人に確認する手間を省き、直接、市町村からの情報で年金は止まることなく振り込まれているはずです。
しかし、65歳のお誕生日はちょっと違います。
ハガキが届きます。
「現況届」ではなく、「65歳の裁定請求書」というものですが。
60歳から厚生年金を受けている人も、65歳になると基礎年金というものが発生します発生というとなんかふえるみたいですが、国民年金部分がある人は増えます。
全部、厚生年金だった人は、今まで受けていた年金が、厚生年金と国民年金に分かれて計算されます。
そして、「65歳になったけど、あなたは年金をどうしますか?」という確認の手紙が「65歳の裁定請求書」です。
「どうする?」って言われても・・・。
つまり、「年金の受け取りをいったんストップして1年以上据え置けば、ちょっと利息がつくけどどうしますか?」って聞かれるわけです。(「くり下げ」と言われています。)
そのまま受給という方は、名前を書いて送ればいいし、また、一部とめる、という方も同じようにその旨を記入(○をつけるだけです)して、返送すればいいのです。
やれやれ、それでやっと、引き続き、年金は振り込まれ続けます。
だから、「現況届」はなくなったから、このハガキは何かの間違いと、そのまま放っておくと、くり下げ希望の方、と判断されて年金はストップしてしまいます。
65歳のお誕生月に届く手紙は要注意です。