お役立ち情報 -年金支給-
65歳になったら 〜その2〜
前回、「くり下げ」についてちょっとふれました。
「くり下げ」とは、年金を一時ストップして据え置き(最低1年以上)その後、希望する時から増額された年金を受け取るという方法です。
どのくらい増えるのでしょうか?
1か月につき0.7%ふえます。
つまり、65歳でそのまま受給する額を100%とすると、66歳までまてば108.4%、66歳1カ月までまてば109.1%・・・そして70歳までまてば142%になります。
70歳まで据え置くことができます。そのあとは、何歳までまっても142%でとまっています。
心配は、最低1年はもらえない、ということでしょう。
まんいち、予定が狂うことがあって、やはり年金が必要となった場合、1年待たなくてはもらえないのでは・・・と思ってしまいます。
でも大丈夫。その時は、途中でも65歳に遡って100%で計算された年金を請求できます。
65歳と5カ月目だったら、5か月分まとめて受け取ることができます。
「くり下げ」の方法は3つあります。
ひとつは、年金を厚生年金部分も基礎年金部分も全部とめる方法。
ふたつめは、厚生年金だけをとめて、基礎年金はうけとる方法。
在職の方は、お給料と年金は調整されてしまいますが、基礎年金については、調整がかからないのでこの方法を選ぶ方もいらっしゃいます。
みっつめは、逆に基礎年金をとめて、厚生年金だけを受け取る方法。
ただ、注意が必要です。
65歳になるまで受けていたのは、厚生年金なので、この金額ならこのままでいいや、と基礎年金だけをとめると、初回振込額にびっくりしてしまいます。
厚生年金は、65歳になると基礎年金と厚生年金にわかれるので、65歳までもらっていた額よりかなり少なくなります。
思っていたのと全然違う!とあわてることになるかもしれません。
そんな時は、申立書を提して訂正して全額もらえますが、心臓によくありませんのでご注意ください。