お役立ち情報 -年金支給-
65歳になったら 〜その5〜
ご夫婦で年金を受給されている場合、例えばご主人が厚生年金とか共済組合に加入している期間が20年以上あって、逆に奥様が専業主婦とかパート勤務でほとんどが国民年金のような場合、奥様が65歳になるまでご主人の年金に配偶者加給金というのがつきます。
なぜ65歳まで?
奥様が65歳になったらご自分の国民年金を受給できるのでそれまでのいわば扶養手当みたいなものと考えて下さい。
そして、今度は奥様の国民年金に振り替え加算というものがプラスされます。
振替という名前がまぎらわしくて、よく同じ金額が相手の年金に移行すると考えられがちですが、まるで金額はちがいますのでご注意ください。
国民年金第三号被保険者という制度ができる昭和61年4月までは、サラリーマンの妻は国民年金は強制加入ではなかったのです。
はいってもはいらなくてもいい・・・つまり任意で加入ということ。
はいらなくてもいいと言われていたので、加入しなかった。
すると、将来年金をもらう時にその分の計算がされませんから任意加入していなかった人は年金額が極端に少ないわけです。
そのため、ご主人がずっとサラリーマンだった方の妻には、その方の生年月日にあわせて一定の保証金のようなものとして振り替え加算というものが支給されるわけです。(もちろん、任意加入していた方にもつきます。あくまで、夫婦の国民年金と厚生年金の加入月数で判断します。)
さて、奥様が65歳になりました。
ご主人が受給しているのが厚生年金の場合は、国民年金厚生年金は社会保険庁で管理しているので、ご主人の加給金が取れると同時に奥様の年金に振り替え加算がスムーズにつきます。
しかし、ご主人が共済組合の場合、組合と社会保険庁の情報交換に時間がかかるのでご主人の加給金はとれたのに、奥様に振り替え加算がなかなかつかない、といったことになっているのが現状のようです。
結論は、時間はかかるけれども、振り替え加算は65歳にさかのぼって支払われます。
けれど、半年先とかもっとかかるとか言われますので、共済組合から届いたご主人の加給金がとれたことが分かる通知を年金事務所に提出すれば、情報がくるのをまたないで振り替え加算がつくようです。(そんなに早くはないようですが・・)
便宜上、ご主人・奥様という設定にしましたが、逆のパターンも同じです。