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今月の年金、 税金を確認してみてください。
2月になりました。年金の支給が15日にありますね。
もし、昨年に比べて税金がたくさんかかっている方、年金事務所にお問い合わせください。
12月に扶養親族等申告書を提出していない場合、びっくりするくらい税金がかかっていることがあります。
来年の確定申告の時に精算でもいいのですが、今からでも扶養親族等申告書を提出さえすれば、うまくいけば4月からは扶養控除分が計算された年金が支払いになります。2月に引きすぎた税金分も戻ってきます。計算されるのが、提出のタイミングで4月になるか6月以降になるかはわかりませんが・・・。
あれっ?と思ったら、確認してみてください。