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年金額の計算と退職のタイミングについて
3月・・・年度末です。
いろいろ人事について動きがあったり、退職について考えたりの時期がまたやってきました。
今回は、60歳以上の方で働いていらっしゃる方の退職時改定についてのお話です。
厚生年金に加入した形で60歳をすぎても働いていると、年金を受けながら厚生年金保険料を払うということになります。
その際、ざっくりとお給料と年金を併せて1カ月28万円を超えると、超えた分の2分の1が年金からカットされます。
たとえば、お給料が20万で年金が10万の場合、合計30万円なので、28万円を超える2万円の2分の1(1万円)が年金からカットされます。
その月の年金は10−1で9万円ということになります。
・・・これは、あくまで大雑把な計算なので、基金があったり賞与があったり雇用継続給付をうけていたりすると、また少し違いますが。
では、今受けている年金とは、いつまでの加入が計算のもとになっているのでしょう?
こたえは60歳の時点です。
つまり、60歳をすぎて払っている保険料については全然計算に入っていません。
年金額の計算は60歳時、そのあと加入している人は退職した時、65歳以降もずっと加入している人は、とりあえず65歳時、そして退職時もしくは70歳時にされます。
なので、たとえば62歳で退職すれば、辞めた時点で60歳から62歳までの加入分をいれて年金額が再計算されます。
そこで、はじめて年金額がかわります。
しかし、そもそも年金は後払い(4月支給分は2月・3月分)なので実際振り込みで年金額の変わったのを確認できるのは6月の支給時になります。
ただ、社会保険事務所の窓口で皆さんにお話ししていたのは、3月いっぱいでやめても年金額が変わるのは4月ではなく5月です、という事。
「変だね」と必ず言われてしまうのですが、辞めた日が喪失日ではないのです。
退職日の翌日が喪失日。
そして年金を計算するにあたりキーになるのは、喪失日なのです。
年金額は、辞めた翌月から変わるのではなく喪失日の翌月から変わる・・・という事。
具体的に、3月31日退職の場合、4月1日喪失となり、4月はいち日も働いていなくても在職していた時と同じ年金額の計算になってしまうのです。
こうなると31日の退職では、在職のため年金が全額停止だった場合など4月の年金はゼロ円のままです。
極端にいうと、年金額を4月分から変えたいという場合3月30日に退職すればよいことになります。
たったいちにちの違いが、受ける側からするとまさに計算が狂ってしまうことになります。
失業保険を受ける場合など、また状況が違ってくることもありますので、いちがいには言えませんが、ちょっと知っていてもいい仕組みです。
(わかりにくかったかもしれません・・・すみません。ご連絡いただければ個別対応いたします。お問い合わせお待ちいたしております。)