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特例
老齢厚生年金を受ける場合、現在受給できる年齢が最終的に65歳になる過渡期ですので、60歳からは報酬比例の部分しか受給できません。
加給金も定額部分がでるときからしかつきませんので、年金額はかなり少ない状況です。
ただ、定額部分がでる年齢よりはやく全額受給できる方がいます。
厚生年金に44年加入し、仕事をしていない(厚生年金に加入していない)方と障害年金を受けている方でやはり仕事をしていない(厚生年金に加入していない)方。
該当する方は、その時点から全額受給できますので、特に44年特例に該当しそうな方は、加入月数など確認して、今後の働き方を考えていただくのもよいかと思われます。
ときどき、44年まであと数カ月というところで退職されている方もいらっしゃいます。
体調が良くないため、お仕事を続けたくても続けられないという理由でおやめになる方もいると思いますが・・・
あぁ、もったいないと思ってしまうのは、おせっかいかもしれませんね。