TOPICS
老齢年金請求時の障害特例について
たとえば、今年 60 歳になる昭和 25 年生まれの男性の方の場合、厚生年金が全額支給になるのは、 65 歳からです。
60 歳から支給されるのは報酬比例部分という一部だけです。
しかし、障害3級相当であれば、 65 歳まで待たないで最初から全額受け取る事が出来ます。
障害年金をうけていなくても大丈夫です。
老齢年金の手続きの時に、診断書を提出して3級に該当することをみとめてもらえばいいのです。
3級って・・・
たとえば、ペースメーカを装着している、人口骨や人工弁を埋め込んでいる・・・だいたい、これらの症状であれば3級と認定されているようです。
ただし、この特例を使うには、厚生年金に加入していてはダメなので、注意が必要です。
完全にリタイアしてしまわなくても、アルバイトや嘱託みたいな勤務形態で厚生年金に入らないでおつとめすれば、年金は全額もらえて、お給料もあって・・ということです。
該当するかな?という方、せっかくの特例ですので、考えてみて下さい。