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退職共済年金について
ここのところ、共済年金について質問されることがふえました。
私自身、共済期間はほんの少しなので、あまり気にしていませんでしたが、お仕事上、そうは言っていられないですよね。
一般的に共済年金はいいよね、と言われますが、どこが、どんなふうにいいのか?なんか謎が多いです。
すごく大雑把にいうと、 40 年間国民年金保険料を納付して、65歳から受ける国民年金の額を 1 とします。
厚生年金の場合、やはり 40 年加入し(お給料もそれなりで)、加給対象の配偶者がいたとして受ける年金額は約 3 になります。
共済年金は、厚生年金と同条件として、受ける年金額は約 3.5 になります。
う〜ん、やっぱりいいかも・・・
では、厚生年金になくて共済年金にある職域加算について
・いつから支給されるか?・・・・報酬比例といっしょに支給が開始されます。
・在職老齢年金との支給調整は?・・・・共済年金を受ける人が引き続き共済組合に加入の場合は、職域加算は停止 / 共済年金を受ける人が厚生年金に加入する場合は、職域加算は支給
・離婚分割の対象になるか?・・・・なりますちょっとアバウトですが、共済年金も厚生年金としくみはほぼ同じですので、大きく違うところをおさえるとわかりやすいです。
たとえば、職域加算のほかに、女性の支給開始年齢が男性と同じということなどは、覚えておくといいと思います。
あと、障害共済年金や遺族共済年金の場合、納付要件というのがありません。
国民年金の場合、該当月の前の納付状況によって受給できないことがありますが、共済年金はその時に組合員であれば、受給できます。
ほかにも、遺族年金には転給の制度があったり、障害年金に在職の支給制限があったり・・・やはり、厚生年金とは違いますね。