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この度の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。このたびの東北関東の震災で被害にあわれた方々に心からお見舞い申し上げます。
この地震により電力供給設備におおきな被害がでていることから、電力会社において地域ごとの計画停電が行われていますが、この場合における労働基準法第 26 条の取り扱いについて厚生労働省から次にように通達がでていますので、ご確認ください。
「計画停電が実施される場合の労働基準法第 26 条の取り扱いについて」
1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第 26 条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第 26 条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第 26 条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
震災関連情報「助成金の申請について」
3月11日に発生した地震の影響により、道路の寸断や書類の紛失などで公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)場合の特別措置が発表されました。
一定の助成金については、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われます。
対象となる助成金や提出できる期間がそれぞれ違います。
また、いつの時点で支給申請などが可能になったかどうかについては、事業主の方のご事情を踏まえ判断となるとのことですので、ハローワークにご相談されるとよいでしょう。