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死亡に係る給付の支給の特例
23 年 3 月 11 日発生の東日本大震災により行方不明となった方の生死が 3 カ月 たってもわからない場合、また、死亡の時期が分からない場合には、地震発生日に死亡したものと推定する・・という特例規定がもうけられました。
これにより、行方不明者の残された家族の方に、年金、労災などから遺族給付が行われることになりました。
このほかにも医療保険関係、介護保険関係、雇用保険関係など平成 23 年法律第 40 号が 5 月 2 日に交付、施行されました。
残された方々の生活が一日でもはやく再建されることをせつに願います。
遺族年金における配偶者について
厚生年金保険法では、「配偶者」「夫」「妻」について、婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む、としています。
つまり、事実婚による内縁関係は保護されています。
ただし、この生計維持関係の証明が少々面倒です。
戸籍上の妻とかであれば、戸籍謄本、住民票、所得証明の 3 点がそろえばいいのですが・・・
事実婚の場合、生計維持関係を証明できそうなものが、意外にないということが多いです。
一緒に住んではいるけれど、住民票が別だったり、金銭的な援助関係を証明するものが何もなかったり・・・
また、今は DV を原因とする別居もあり、反対に籍にははいっているけれど、生計維持関係の証明が難しかったり、という事例もあります。
配偶者による暴力が原因の別居の場合、住所や住民票を移動するわけで、被害者におおきな不利益が生じる場合があるのです。
重婚的内縁関係のように受給権者をどちらかに決めるというものもデリケートで難しいですが、こうした場合、受給権が否定され、第二順位者がいなければ、誰かに支払われるべき遺族年金は国に、ということになってしまいます。
障害年金請求もそうですが、最初の書類がひっかかると受給することがむずかしくなったり、時間がかかったりします。
ちょっと、こみいった遺族年金請求の場合は、専門家に相談することをおすすめします。
なんとか、受給してもらいたい、と思うわけです。