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雇用を増やした企業に対する税制優遇制度
従業員数の増加 1 人あたり 20 万円の税額控除がうけられます。
「雇用促進計画」をハローワークに提出し、 1 年間で 5 人以上(中小企業は 2 人以上)、かつ10%以上の従業員数を増加させた事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
・平成 23 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの期間内に始まるいずれかの事業年度が対象
・適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいない事
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
・事業年度開始後 2 カ月以内に目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出
・事業年度終了後 2 カ月以内に達成状況の確認をハローワークでうける
・確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して申告
※平成 23 年 4 月 1 日から 8 月 31 日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、 10 月 31 日までに提出→お急ぎください
助成金とは違い、税額控除ですが、 1 人あたり 20 万円ですので大きいです。
震災の復旧などで雇用を考えている事業主の方、まず、「雇用促進計画」をだしてください。