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受給資格期間が10年に?
年金制度が大きく変わろうとしています。
「社会保障・税一体改革」としている中の年金改革ポイントとして、被用者年金の一元化(共済年金制度を厚生年金制度に合わせるというもの)については、前回ふれたところです。
最近、立て続けに年金受給資格のない方の相談を受けました。
でも国民年金と厚生年金あわせて納付済期間は 15 年くらいはあります。
そんな方たちに、朗報が・・・(ただし、消費税引き上げが前提となっています)
まだ可決されているわけではありませんので、ぬか喜びにならなければいいのですが・・・。
老齢年金を現在受給するには最低 25 年の加入期間が必要です。(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計)
厚生年金、共済年金をあわせて生年月日によっては 20 年、 21 年・・・と 25 年の期間がなくても受給できる特例はありますが、基本 25 年です。
ところが、 2012 年時点、 65 歳以上で 25 年の受給資格期間がないため無年金者となっている方は 64 万人という試算もでています。
こうした無年金者問題の対策として、ひとつは今秋( 24 年 10 月)から、直近 10 年分の国民年金保険料未納期間について保険料の納付ができるようになります。( 3 年間の時限つきです。)しかしこれはあくまで直近 10 年ですから、現在 70 歳以上の無年金者は 1 年分さえ納付できません。また、ずっと国民年金加入の場合や、直近 10 年が厚生年金の場合などでは救済されないことも多いです。しかも納付する保険料に加算金がつくので負担が大きくあきらめざるを得ない場合もでてくるでしょう。
そこで、政府は消費税引き上げ後に受給資格期間を 25 年から 10 年に短縮するというという案をだしています。
遅かれ早かれ消費税は UP すると思われますので(?)、現在年金をもらえない方でも、ひょっとしたらそう遠くないうちに受給できるようになる可能性がでてくるかもしれません。
ただし、年金支給額はあくまで納付済期間に応じて計算されますので、金額的には 25 年以上の方と比べたら、もちろん少ないですが・・。
また、この 10 年で受給できるという可能性を考えると、現在 10 年未満の納付済期間しかない方で直近 10 年以内に国民年金未納期間がある方は今年 10 月から施行される 10 年納付を視野にいれることも必要になります。
しつこいようですが、この 10 年納付できるというものは 3 年間の時限つきですので、手遅れにならないようにしてください。