お役立ち情報 -年金支給-
65歳になったら 〜その3〜
年金には、老齢、障害、遺族と3種類あります。
そして、65歳になるまでは、どれか1種類しか受けることはできません。
ちなみに、障害年金と遺族年金は在職の場合でもお給料と調整されません。
また、税金もかかりません。
そんなことを考慮して、自分にとって一番有利なものを選ぶことができます。
65歳になると・・・組み合わせができるようになります。
老齢厚生年金と老齢基礎年金、障害厚生年金と障害基礎年金、遺族厚生年金、これらをばらばらにして厚生年金と基礎年金をそれぞれひとつ選ぶことができます。
障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせや障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせといったようにほかの種類の年金を組み合わせて、一番有利な受け方が選べます。
ただ、その手続きが必要です。勝手に有利な年金を選ぶことはできませんので、「選択届」の提出が必要になります。
遺族年金を受けている方で、中高齢加算がついている方は65歳になるとそれがなくなります。
すると、一気に遺族年金が少なくなりますので、自分の老齢年金の手続きをしておかなければなりません。
いくつか受ける権利がある年金を持っている方は、必ず手続き忘れないでください。